【ご報告】第51回衆議院選挙における各政党および候補者へのアンケート送付
- 買春社会を考える会
- 2月1日
- 読了時間: 3分

皆様
いつも買春社会を考える会の公式サイトを閲覧くださり、誠にありがとうございます。
2月8日(日)に迫りました第51回衆議院選挙に向けて、当会から各党および各候補者へと下記のとおりアンケートを送付いたしました。
取り急ぎご報告いたします。
2026年 第51回衆議院選挙、各政党および候補者のみなさまへのアンケート
買春社会を考える会
突然のご連絡失礼いたします。 「買春社会を考える会」と申します。
このたび、衆議院議員選挙の実施に際し、有権者が各党や候補者の政策を比較検討する際の参考資料とするため、性売買に関する法的規制および支援策についてのアンケートを実施しております。性売買をめぐる法的課題や、困難を抱える女性への支援のあり方は、男女平等と人権守護の観点から、多くの国民が注目している重要なテーマです。
つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、公約や見解を以下の設問に沿ってご回答いただけますようお願い申し上げます。
【回答期限:令和8年2月6日(金) 18時】 ※選挙日程の関係上、大変短い期限で申し訳ございませんが、何卒ご協力をお願いいたします。
【回答方法】 本メールに直接返信する形で、以下のアンケート回答欄にご入力ください。
【回答の公開について】 ご回答内容は、当会のウェブサイトにて、原文のまま広く有権者に公開させていただきます。 ※期限までにご回答がない場合も、その旨を公表させていただきますのでご了承ください。
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衆議院議員選挙 各党政策アンケート
テーマ 性売買に関する法的規制と購買者処罰について
1. 性購買者(買う側)の処罰規定について:現在、売春防止法では「売春をしてはならない」とされていますが、単純な性購買行為(買う側)そのものに対する罰則は存在しません。
【質問】成人間の性購買行為に対して、新たに処罰規定を設けることに賛成ですか、反対ですか?
a賛成
bどちらかといえば賛成
cどちらかといえば反対
d反対
eその他( )
【理由】その理由を具体的にお聞かせください。 ( )
2.買う側の「勧誘罪」新設について:現行の売春防止法第5条(勧誘罪)は、主に売る側の路上等での客待ちを処罰対象としており、買う側の勧誘(声掛け等)については処罰が不十分との指摘があります。
【質問】売春防止法を改正し、買う側の勧誘行為(スカウトや道端での声掛け等)を明確に処罰対象に含めることに賛成ですか、反対ですか?
a賛成
b反対
cその他( )
3. 性販売者(売る側)への支援と「困難な問題を抱える女性支援法」について:性売買の背景には、貧困や虐待、孤立などの困難があるケースが多くあります。
【質問】性売買に関わらざるを得ない状況にある人々への公的支援が必要であると考えますか?また、必要であると答えた場合には、具体的にどのような支援が必要であるかについて、お答えください。
a必要ある
必要あるとお考えの場合の具体策 ( )
b必要ない
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以上、お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほど心よりお待ち申し上げております。
【本件に関するお問い合わせ・送付先】
買春社会を考える会 https://www.no-kaishun.org/


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